死産後の手続き(死産届)、火葬準備

妊娠12週以降の流産・死産後の行政手続きについては、通常はお産をする医療機関のスタッフから丁寧に説明があると思います。ただ、赤ちゃんの死を告知されて間もない時期は、強いショックを受けて、一度の説明では情報が頭に入らず、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。下記に行政手続きの要点について簡単にまとめて記載しますが、不明な点があれば、医療スタッフや自治体の窓口職員に問い合わせてみて下さい。


◆日本では、妊娠12週以降に赤ちゃんがなくなった場合、「死産届」を提出する必要があります。死産証書部分を医師又は助産師が記入している死産届は病院等で交付されます。死産届に届出人となる方が記入をし、役所戸籍担当の窓口に提出してください。提出には期限があり、分娩した日から7日以内の提出が義務づけられています。

*なお、12週以前の流産では、行政での手続きは必要ありません。

◆死産届の提出先:届出人(死亡届を記入する方)の住民票がある市区町村の窓口、もしくは死産した病院のある市区町村の窓口。

◆届出人(=死産届の届出人の署名欄に署名・押印ができる人)

なくなった胎児の父または母、同居者、死産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順で優先されます。死産届を窓口に提出するのは、代理人(葬儀社など)でも可。

◆窓口で必要なもの

*死産届   :医師が発行する死産証明書、死胎検案書と一体になっています

*届出人の印鑑:シャチハタは不可

*身分証明書 :届出人の健康保険証や運転免許証

死産届出後に死胎火葬許可証が発行されますが、火葬場を特定しなければ死胎火葬許可証を発行できませんので、死産届の届出前に火葬場に予約をしてください。

上記詳細・不明な点は、予め、死産届を提出する市区町村の窓口にお問い合わせください。

葬儀に関わる方へ

亡くなられた赤ちゃんの葬儀・供養の場で協力していただく皆さんに理解していただきたい、当事者の思いをご紹介します。 赤ちゃんのお見送りに関しては、病院から葬儀会社を紹介され、そのまま葬儀会社にお任せする場合もあれば、葬儀会社をご利用せずに葬儀も行わず、家族だけで火葬を済ませる場合もあります。火葬後、落ち着かれてから赤ちゃんの供養を考えるご家族も少なくありません。このページでは、葬儀に関わる方に配慮していただきたい内容を掲載しております。(便宜上、ご遺族が接する時系列順(「葬儀社の方」「火葬場の方」「宗教者・僧侶の方」)に記載しています。) また、ご遺族へ、当会発行の冊子『大切なお子様を亡くされたご家族へ』を渡してくださる葬儀社や僧侶の方もいらっしゃいます。赤ちゃんのお別れ方法や、お別れ後のこころについての情報も盛り込まれた冊子です。冊子の趣旨にご賛同くださり、配布にご協力お願いします。 >>冊子『大切なお子様を亡くされたご家族へ』 葬儀社の方へ 大切なご家族の死の中でも、かけがえのない「子どもの死」は、ご家族の悲しみとショックが特に大きくなります。 葬儀社に連絡が入る時は、亡くなられて少し時間が経過している時だと思います。「葬儀」を考えるという事は、ご家族がお子様の死を意識し現実を進み始める大切な時間となります。ご家族としては、元気で産まれてくれることや、健やかに成長してくれることを考えていた中での死です。ご家族がお子様との別れの時間をどのように持つべきかをじっくり考え、悔いのない納得のゆく時間を過ごせる事を大切にしながら、葬儀内容を決められるようサポートしてください。また、葬儀の専門職の立場から、知っている情報を家族の心情に配慮しながら、分かりやすく丁寧にお伝えしていくことが重要となります。 下記については、亡くなったお子様の年齢・状況・施設や地域性、風習などによっても大きく違いがあるので、葬儀社ごとに調べてご家族に説明できるように準備していただければと思います。 ご安置について(ドライアイスや冷蔵庫の使用について) 火葬までの日数やお子様のお身体の様子、また安置場所の状況にもよりますが、家族にとって、体はきれいであっても「子どもが冷たくなっている」ことはとてもつらいことです。

流産・死産経験者で作るポコズママの会

◆死産の場合の手続きや葬儀、御供養についてまとめられたサイト

↓ お子さんがなくなった直後のご家族へのアドバイスがまとめられている記事です。

◆各自治体ウェブサイトにおいて、下記のような手続きの案内が出ていますので、「ご自身の自治体の名前」と「死産届」をキーワードにして検索してみて下さい。

周産期グリーフケア情報ステーション

流産、死産、新生児死などで赤ちゃんをなくした家族のための情報を集めたサイトです。

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