流産・死産(人工妊娠中絶を含む)後に利用できる休業、社会保障制度

⑴ 妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産・死産や生後の赤ちゃんをなくした場合

⑵ 妊娠4か月未満の流産の場合


⑴ 妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産・死産や生後の赤ちゃんをなくした場合

健康保険制度においては、妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産、死産についても「出産」として扱われ、働いている女性の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)や出生後の赤ちゃんをなくした場合も、下記制度が利用できます。

◆産後休業について

妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産・死産(人工死産を含む)、出生後に赤ちゃんをなくした方に対しても、産後休業は適用されます。

会社は上記産婦に休暇を取らせる義務があり(本人が出社を希望しても、会社側は就業させてはいけない)、違反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています(労働基準法第65条参照)。

◆ 健康保険・厚生年金保険の社会保険料免除制度(産前・産後休業等取得者申出書)

流産・死産(人工妊娠中絶を含む)した日を出産とみなし、その翌日から「産後休業」として申出書を提出することで、社会保険料の免除を受けることができます。

◆出産手当金

出産手当金は、勤務先の健康保険に入っている人のみが受給できる給付金です。申請先は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などになります。

出産手当金とは、女性労働者が出産のため会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給されるものです。妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産・死産(人工死産を含む)、出生後の赤ちゃんをなくした場合も出産として扱われ、支給対象となります。

●対象期間: 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。

●支給額: 1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。仕事を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。

●対象者: 会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人

※詳細及び申請手続きは、勤務先の健康保険担当者、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)窓口へ確認してください。

◆出産育児一時金

妊娠4か月(妊娠85日)以降での流産・死産(人工死産を含む)、出生後の赤ちゃんを亡くした場合も、出産育児一時金の支給対象となります。

出産に関する給付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円となります。(令和3年12月31日以前の出産の場合は、40.4万円))なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。 (1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。 直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。 なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。※ 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。) 受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一

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⑵ 妊娠4か月未満の流産の場合

上記制度は、妊娠4ヶ月(妊娠85日)以降での流産・死産(人工妊娠中絶を含む)や出生後の赤ちゃんをなくした場合にのみ適応されますが、妊娠4ヶ月より前の流産の場合で、体調不良などにより休業などの希望がある場合は、医療機関を受診の上、母性健康管理指導事項連絡カードを記載・発行してもらって職場に提出し、必要な母性健康管理措置を職場に求めることができます。

◆母性健康管理措置について

対象者: 流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問いません。)

内容: 医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。事業主は、女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにすることが義務づけられています。出産した場合だけに限らず、流産・死産後1年以内の女性労働者についても同様です。

*働く女性の母性健康管理に関する周知へのご協力について 東京都医師会

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www.taog.gr.jp

*働く女性の母性健康管理のためのQ&A   厚生労働省

↑ 上記資料より転記。

働く女性が流産・死産した場合の社会保障制度については、妊産婦さん自身が事前に知らないことがあるため、直後に関わる医療機関や職場からの情報提供が重要になると思います。ただ、こういった制度の理解が不十分である医療機関や職場もまだまだあります。

私もよく知らないことが多く、調べながら記事をまとめましたが、ややこしい文章が多く、死別直後に制度の仕組みを自分で調べ、必要な手続きを自発的に行うのは大変なことだと改めて思いました。

国が厚労省ウェブサイトでの情報提供を令和4年10月より始めたところですが、ここに自らアクセスできる当事者や職場の方は少ないと思うので、これらの情報をコンパクトに冊子にまとめ、医療機関で該当者に配布し案内する、もしくは母子手帳に流産・死産した方向けの情報を予め記載する等の取り組みがさらに必要だと思います。

周産期グリーフケア情報ステーション

流産、死産、新生児死などで赤ちゃんをなくした家族のための情報を集めたサイトです。

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